2月18日にご紹介した解決事例では、交通事故で後遺障害等級が非該当から14級に変更された事例を紹介しました。
これを見た方から、非該当の認定に納得がいかない、①異議申立てをしたいが認められるか、②異議申立て以外の方法はあるのかとのお問い合わせをいただきました。
①異議申立てが認められるかどうかは、認定結果や通院状況等を検討しなければ何とも言えないのですが(後日ご来所いただくことになりました。)、ここでは、②について、お答えします。
自賠責に対する異議申立ても含め、後遺障害があると認定される(厳密に言えば、後遺障害を理由とした損害賠償金を得られる。)方法として考えられるものは以下のとおりです。
1 自賠責に異議申立てを行う。
2 自賠責保険・共済紛争処理機構に申立てを行う。
3 訴訟で争う。
【自賠責に対する異議申立て】
自賠責にが行った後遺障害等級認定に対して、異議申立てを行うというものです。
非該当という認定に対してはもちろんですが、一定の等級認定に対して行うことも可能です。
【自賠責保険・共済紛争処理機構に対する申立て】
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険から支払われる保険金についての紛争(ここでは、後遺障害等級が紛争の内容になります。)を解決するために国から指定を受けた紛争処理機関(ADR)です。
http://www.jibai-adr.or.jp/enterprise_01.html
ここでは、交通事故に関して専門的な知識をもつ弁護士・医師・学識経験者などで構成される紛争処理委員による調停が行われます。調停と言っても、実際に行われるのは書面審査です。この結論に保険会社は拘束されます。
【訴訟で争う】
裁判(損害賠償請求訴訟)で自賠責の認定と異なる等級を主張することは可能です。
裁判所が自賠責の判断に拘束されるわけではありませんし、自賠責と異なる判決や和解案の提示がされることも珍しいことではありません。
ただ、被告側(加害者側)が自賠責の認定結果を争い、低い等級になってしまうこともあります。